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個別回答

いただいた[質問124]への回答

質問内容

会社に入って2,3年で産前産後休暇および育児休暇を取得することになった場合、会社を辞めることになるでしょうか。


回答

(5名の方から回答が寄せられました)
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各企業で異なると思いますので、ご自身が希望されている会社での育休後の復帰率を調べることをおすすめします。
自分で調べるのは難しいので、先生経由で、結婚後や出産後も仕事を続けている女性社員はどのくらいいるか、企業に確認してもらうのが良いと思います。回答が無かったり、対応が悪い場合は、続けにくい環境だと予想できます。2,3年という年数については、OBOGに聞くと分かるかもしれません。
(製造業)
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あなたはいったい就職何年目なら産休、育休を取る権利が発生すると考えているのでしょう? 就職して十年目だろうが半年だろうが、産休、育休を取得する権利は等しくあります。
もしそれで退職を迫られるとしたら、それこそがマタニティハラスメントであり、労働基準法違反のはずです。労働基準監督署に相談しましょう。
私は今の職場の採用三年目と六年目に産休、育休に入り、一人目は一歳の誕生日、二人目は一歳三か月くらいまで育休を取りました。もちろん今も働いています。
採用面接のときには、そういう質問(結婚しても働き続けますか、など)をしてはいけないことになっているはずです。大切なのは、女性だろうが男性だろうが、誰もが産休、育休を取っても働き続けられることです。そういう社会と価値観を作っていくのは今働いている私たちであり、これから社会に出て働くあなたたちです。一緒に頑張りましょう。
(公務員)
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弊社においては、出産での退職を聞かなくなりました。
企業研究の活動の中でOG訪問してその会社でどうかを聞いて見ることを勧めます。
(ソフトウェア)
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詳しいことはわかりませんが、それぞれの会社の就業規則で異なるものと推察します。
いずれにしても、質問の「会社を辞めること」はないはずです。

参考までに、とある会社の例ですが、休職に関する就業規則には
・育児休職は育児休業法で決められた規定を守り、更に次の事項を追加する。とあり
ます。
 対象者
 (1)入社1年未満の者を除き、【休職 終了後も引き続き勤務する意志のある者】
 (2)休職の申し出は原則として、育児休職開始予定日の1か月前までに。突発的事由が生じた場合は1週間前までに申し出ることができる。
 ※なお、育児休職について対象幼児が1歳を超えて延長する場合は、2週間までとする。
となっています。
上記(1)の【・・・意志のある者】は言うまでもなく、ただ(2)の※1歳を超えて延長・・・2週間までというあたりの規則は会社によって異なるものと思います。
(建設業)
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質問を受けて確認をしてみると、制度面では各社の差異は少ないものの、運用面での差異が大きい様です。
私の会社では、出産後復職するのが普通になりました。 人事部門に確認した所、復職希望者の復職率は100%です。 また、入社後1年で育児休暇に入り、その後復職した人もいるとのことでした。
尚、質問者の状況にずばり該当する事例が私の家族におります。 入社3年目に第一子を出産し、産前・産後休暇、育児休暇を取りその後元職場に復職しました。子供は三人おり、その都度出産での休暇、育児休暇を取り、その後で復職しております。 通算すると半分位しか勤めていないのではないかと思いますが、女性の働き方に理解のある会社であり、感謝しています。
一方、妻に確認をしてみると、知り合いの家族で出産を機に退職を余儀なくされた人が何人かいるようです。
育児休暇制度は法律に基づくものなので、どの会社でも必ずその制度を持っており、制度面での差異はあまりないと思われますが、運用での問題があるようですね。
実態を知るには、統計数値よりも生声が良いと思いますので、希望する会社にいる先輩に聞きこむことを勧めます。
(製造業)
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◆事務局より 
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