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豊田高専同窓会のこと

豊田高専同窓会とは

豊田高専同窓会は、会員相互の親睦と母校との連絡を図り、工業技術振興に寄与することを目的としています。

本校の設立は昭和38年4月で、43年には第1回卒業生を送り出しています。その後、しばらくの間、同窓会は学科別に活動していましたが、初めての同窓生が誕生してから20年後、同窓会の一本化が実現しました。



会則

【豊田工業高等専門学校同窓会会則】

 第 1 章 総  則

第 1 条 本会は、豊田工業高等専門学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。
第 2 条 本会は、本部を愛知県豊田市栄生町2丁目1番地の豊田工業高等専門学校内に置く。
   2  本会は、地方支部を置くことができる。支部に関することは別にこれを定める。
第 3 条 本会は、会員相互の親睦と母校との連絡を図り、工業技術振興に寄与することを目的とする。

 第 2 章 事  業

第 4 条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
     (1) 会員相互の連絡に関すること
     (2) 会員名簿の発行に関すること
     (3) 会誌等の発行に関すること
     (4) その他本会の目的達成に必要な事業

 第 3 章 会  員

第 5 条 本会は、次の会員をもって組織する。
     (1) 正会員 豊田工業高等専門学校を卒業した者及び同校専攻科に在籍する者、並びに、同校に在籍したことのある者で、幹事会の承認を得た者
     (2) 準会員 豊田工業高等専門学校に在籍する者で、正会員でない者
     (3) 特別会員 豊田工業高等専門学校の教職員及び同校の教職員であった者で、幹事会で推薦された者
     (4) 賛助会員 本会の目的を賛助する者で、幹事会により推薦された者
     (5) 永年会員 本会の正会員で本会細則に則り永年会員と認められた者
     (6) 若年会員 本会の正会員で本会細則に則り若年会員と認められた者

 第 4 章 役  員

第 6 条 本会に、次の役員を置く。
     (1) 名誉会長(豊田工業高等専門学校長)
     (2) 会  長 1  名
     (3) 副会長 5  名
     (4) 理  事 若干名
     (5) 監  査 1  名
     (6) 評議員 若干名
     (7) 顧  問 若干名
   2  前項(2)〜(6)の役員は正会員の中から選出する。
   3  幹事会は、第1項(2)〜(4)の役員をもって構成する。
第 7 条 会長、副会長は幹事会において選出し、総会の承認を得るものとする。
   2  理事は、評議員が推薦した者及び会員の委嘱によるもの若干名とする。
   3  監査は、幹事会の推薦により会長が委嘱する。
   4  評議員は、各学級より1名推薦された者に会長が委嘱する。
   5  顧問は、幹事会の議を経て会長が委嘱する。
第 8 条 役員の任期は2年とする。ただし、留任を妨げない。なお、任期終了後も、後任者の決定するまでは、その職務を継続する。
第 9 条 会長は、会を代表し会務を総括する。
   2  副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
   3  理事は、次の事務を分担する。
     (1) 企 画 本会の事業の企画運営に関する事務を処理する
     (2) 会 計 会計事務を処理する
     (3) 編 集 編集事務を処理する
     (4) 庶 務 他の係に属さない事務を処理する
   4  監査は、本会の財産及び会計を監査する。
   5  評議員は、重要なる会務に参与する。
   6  名誉会長及び顧問は、本会の運営について助言を与え、会長の要請に応じて会議に参加し意見を述べることができる。

 第 5 章 会  議

第10条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、会長が召集する。
   2  通常総会は、隔年1回3月に開催することを原則とする。
   3  臨時総会は、次の場合に開催する。
     (1) 会長が必要と認めたとき
     (2) 幹事会が必要と認めたとき
     (3) 正会員の1/3以上が会議の目的事項を示してその開催を請求したとき
第11条 総会は、次の事項を審議する。
     (1) 事業計画及び収支予算
     (2) 事業報告及び収支決算
     (3) 会則の制定・改廃
     (4) その他運営に関し重要な事項
第12条 総会の議決は、出席正会員の過半数の同意を必要とする。ただし、会則の制定・改廃は2/3以上の承認を必要とする。
第13条 総会の議長は、その都度正会員の中から選出する。
第14条 幹事会は会長が召集し、次の事項を審議する。
     (1) 総会の決定に従う会の事業
     (2) 総会への事業報告及び決算報告
     (3) 総会に提出するその他の議案
     (4) 正会員の承認及び監査、顧問等の推薦と承認に関すること
第15条 幹事会の議決は、幹事会を構成する役員の過半数が出席(委任状をもつ正会員の代理人の出席を認める。)し、その過半数の同意を必要とする。ただし、出席できない役員は委任状をもって出席役員に議決を委任することができる。

 第 6 章 会  計

第16条 本会の運営に必要な経費は、入会金、会費、寄付金その他の収入をもってこれに充てる。ただし、必要に応じて、総会の協議により臨時会費を徴収することができる。
第17条 本会の会費は次のとおりとする。(ただし、正会員のみとする。)
     (1) 入会金 6,000円
     (2) 会 費 3,000円(正会員 年額)
     (3) 永年会費 本会の正会員で本会細則に則り永年会員を希望し認められた者は、20,000円の一括納入で以後の会費を免除する。
     (4) 若年会費 本会の準会員で本会細則に則り若年会員を希望し認められた者は、10,000円の一括納入で8年間の会費を免除する。
   2  既納の入会金及び会費は原則として返還しない。
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 (附  則)
    会員は、住所、氏名、職業を変更の都度、すみやかに本部へ通知しなければならない。
    本会則は、昭和53年11月19日から施行する。
 (附  則)
    本会則は、平成8年4月1日から施行する。但し、改正後の第5条第2号および第6条第3号および第17条第1項第1号の規定は、平成7年11月5日から適用する。
 (附  則)
    本会則は、平成21年10月31日から施行する。
 (附  則)
    本会則は、平成30年3月10日から施行する。(細則追加)


豊田工業高等専門学校 同窓会 細則

第1条 永年会員は卒業後40年以上で、通算30年以上会費を納入した会員は希望すれば20,000円を納入することで永年会員となり、それ以降の会費の納入は免除される。
 (20,000円を、1年1,000円としてその後の20年間に充当する。)
2 かきつばた送付は、永年会員となった後の20年間とする。
尚、その後も会員からの申告があれば、かきつばた送付を継続する。

第2条 永年会員資格取得の条件
 ・会費納入実績が30年以上
 ・永年会員通知年に会費を納入してあること
 ・卒業後40年以上

第3条 会費の納入が30年に満たない場合は、不足分の会費と永年会員一括納入会費20,000円を納入することで永年会員の資格を得ることができる。
   ・例 25年間納入した場合は、
      3,000円×5年=15,000円 
      永年会員一括納入会費20,000円 
      合計35,000円

第4条 30年以上会費を納入したが、その後会費が未納であった場合は、永年会員通知年の会費3,000円と永年会員一括納入会費20,000円を納入することで永年会員の資格を得ることができる。
   ・例 30年間納入し、その後5年間会費が未納であった場合、
      3000円 プラス 永年会員一括納入会費20,000円 合計23,000円

第5条 若年会員 準会員は、卒業時に若年会員一括納入会費10,000円を納入すれば若年会員となることができる。
   ・若年会員一括納入会費10,000円は、当該年度に3,000円その後1,000円を7年間に充当する。

第6条 夫婦割引 夫婦ともに会員で、両者ともに会費を納入する場合、年会費を1人あたり2,000円とする

第7条 会員サービス停止 会費を払わなかった会員には、翌年以降は会員サービスを停止する。ただし、同窓会誌は、会費停止後2年間は送付する。

第8条 会員サービスの再開 会費を払わなかった会員は、未納分の会費を納入すれば、会員サービスを再開する。3年以上未納があった場合、当年と過去2年の計3年分の会費を納入すれば会員サービスを再開する

(附則)
    本細則の改正は、同窓会 総会の承認を経て行う。
(附則)
    本細則は、平成30年4月1日から施行する。
(附則)
    本細則は、令和5年4月1日から施行する。